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資産・財産を受け継ぐ方へ
相続財産が少なくても、遺産トラブルが起こりえます
相続問題は、両親や親族の死去などで、誰もが必ず直面します。ほとんどの方が準備をしておらず、相続が発生してしまうためにトラブルになるケースが多いです。トラブルがあるとその後の親族との関係性も厳しくなります。そんな状況を回避するために、事前にしっかりと準備をしておきましょう。
準備不足はトラブルの元 よくある相続トラブルの原因
遺産の使い込みを疑う
生前に子供と同居している場合、同居していない子供から親の財産を使い込んでいるのではないかと疑われるケースがあります。防ぐためには親の通帳や実印の保管先を明確にしていつでも見せれる状態にしておく必要があります。
隠し財産がないかを疑う
多くの資産を持っている方が、相続税を払いたくないために家族名義の通帳を作って隠したり、現金などの財産を家に隠したり、海外に財産を移転させたりするケースがあります。税務調査は年間12,000件、その約8割が何かの不正が見つかり相続税を追徴される場合があります。つまり隠し財産をすることは難しいのです。
偏った遺言がある
もし3人の相続人がいて、1人に偏った財産分与をした場合に、もらえない2人から請求される可能性があります。これを「遺留分」と言い、請求された人は自分がもらった財産から請求された額を返さないといけません。この遺留分という権利は強く、裁判をしてもなくなることはありません。偏った遺言を作る時は遺留分を侵害していないかを確認する必要があります。
同居と別居の立場を分かり合えない
同居している相続人が親の世話をしている場合、「寄与分」という制度により財産を多めにもらえる場合があります。ただ別居している他の相続人からみれば、そのお世話の内容がわからないので寄与分を認めないケースが多いです。この寄与分を使うのではなく贈与等を活用して財産を渡すことをお勧めします。
長男と他の兄弟の考え方が合わない
戦前、日本は長男がすべての家督を引き継ぎ、家を守ることが法律で定められていました。戦後は配偶者と子供たちは平等に相続することに変わりました。長男は一番の年長者であり兄弟でも強い存在である為、相続の話し合いではリーダーシップを発揮したりしてまとまらないケースが出てきます。つまり兄弟姉妹がいる場合は、必ず親に遺言を作ってもらう必要があるでしょう。
兄弟姉妹(相続人)の配偶者との不仲
兄弟姉妹同士で仲がいいのは、同じ時間をずっと過ごしてきたからだといえますが、その配偶者は疎遠になっている場合が多く、昔であれば正月やお盆にみんなで集まるといったことも少なくなっているのでお互いの状況がよくわからないことがあります。配偶者は相続人ではないものの自分の子供の将来の為に相続分を主張し、まとならなることもあります。そのトラブルを回避するにも遺言が必要です。
相続準備チェックリスト
- 親がどんな財産を持っているか知らない
- 親と相続の話ができていない
- 遺言書を作っているか知らない
- 自分が法律上いくら相続できるか知らない
- 兄弟姉妹が仲が良くない
- 兄弟は仲がいいが、その配偶者とは仲が良くない
- 親と別居して自分の家を持っている
- 財産が自宅のみで子供が2人以上いる
- 親が賃貸住宅経営をしている
- 親が会社経営している
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