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引っ越しシーズンに増加「原状回復」トラブルに注意!

2023.02.06

賃貸住宅から引っ越す際にキズや汚れなどを元の状態に戻す「原状回復」のトラブルについて国民生活センターが注意を呼び掛けています。  借り主の故意や過失によって住宅にできた汚れや損傷は賃貸契約が終了したときに借り主が原状回復を行う義務があります。  消費生活相談は毎年1万4000件前後寄せられていて、引っ越しシーズンにあたる2月から4月にかけて特に増加します。  普通に使っていてできた損傷や経年変化は原状回復の義務はありませんが、賃貸契約は長期間にわたることが多く、判断が難しいといえます。  国民生活センターは、契約前に契約内容をよく確認し、入居する際に住宅の状況を記録するよう注意を呼び掛けています。(2023.2.6 テレビ朝日より)   

原状回復の定義は、「原状回復とは、賃借人の住居、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失善管注意義務違反、その他の通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。

このように、「賃借人は、建物の賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用しなければならず、日頃の通常の清掃や退去時の清掃を行うことに気をつける必要があります。賃借人が不注意等によって賃借物に対して通常の使用をした場合よりも大きな損耗・損傷等を生じさせた場合は、賃借人は善管注意義務違反に違反して損害を発生させたことになります。」(国土交通省「原状回復をめぐるガイドライン」より)

よって、善管注意義務違反による損耗・毀損費用は、入居者負担となりますので日頃より清掃等をこまめにすることをお勧めします。

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