お知らせ
NEWS
相続登記の義務化が始まります。
2023.06.30
現在、相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていますが、
2024年4月1日から義務化する法律が施行されます。
施行後は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を
申請しなければならず、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には
10万円以下の過料が科せられることになります。
「不動産を相続したことを知ったとき」とは、自己のために
相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを
知った日のことを指します。つまり、自身が相続人であることを
認識していても、相続財産に不動産があることを知らなければ、
登記義務は生じないこととなります。
この法律は、義務化の施行日(2024年4月1日)以前に
発生していた相続にもさかのぼって適用されます。
つまり、過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化
の対象となります。
この場合には、施行日または不動産を相続したことを知ったときの
いずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負います。
また正当な理由なく期限内に申請しなければ、10万円以下の
過料が科せられます。
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
平和相続サポートセンター埼玉ニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
平和相続サポートセンター埼玉ニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載