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相続登記の義務化が始まります。

2023.06.30

現在、相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていますが、

2024年4月1日から義務化する法律が施行されます。

 

施行後は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を

申請しなければならず、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には

10万円以下の過料が科せられることになります。

「不動産を相続したことを知ったとき」とは、自己のために

相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを

知った日のことを指します。つまり、自身が相続人であることを

認識していても、相続財産に不動産があることを知らなければ、

登記義務は生じないこととなります。

 

この法律は、義務化の施行日(2024年4月1日)以前に

発生していた相続にもさかのぼって適用されます。

つまり、過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化

の対象となります。

 

この場合には、施行日または不動産を相続したことを知ったときの

いずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負います。

また正当な理由なく期限内に申請しなければ、10万円以下の

過料が科せられます。

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