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10月から変わる『ふるさと納税』
2023.10.17
■ 10月から変わる 『ふるさと納税』
これまでも様々な改正が行われてきましたが、10月からは更にルールが厳格になりました。
ふるさと納税は2008年度から導入されていますが、導入時の2008年度の寄付額は約
81億円でしたが、2022年度は約9,654億円と120倍もの規模に拡大しました。
今回のルール改正ポイントは、ふるさと納税の認識度が上がるにつれて問題となった
自治体間の返礼品競争です。寄付金獲得のために「還元率の高さ」や「換金目的」を重視
する自治体が増えたことから、2019年に返礼品は「地場産品のものに限り、価格は寄付金
額の3割以下」、「商品券や電子マネーなど換金できるもの、資産性が高いものは禁止」など
どいった規制が設けられました。
また、寄付を希望する自治体は1年間を指定期間とする総務大臣の規定を受けることとし、
返礼品についてのルールなどを守らないと翌年度は対象自治体から外されることもある等、
2019年の改正をさらに厳格に指定したものが今回の改正です。
主な改正点は以下の3点です。
● 経費率は付随費用も含めて寄付金額の5割以下に
これまでも、返礼品の調達費用が寄付金額の3割以下、送料や広告費用などの費用も含
めた経費総額が5割以下とされていましたが、自治体によっては相当の負担額が発生し
ていることが分かりました。 そのため、発生した費用のすべてを含めた寄付金額の5割以
下にしなくてはいけないと規定されました。
● 熟成肉、精米の返礼品は原材料が同一都道府県産のみ認める
2019年に返礼品は地場産品に限るとされましたが、今回その内容がさらに詳しく
規定されました。
これまでは加工や製造の主要部分を自治体内で行っていれば返礼品として認められま
したが、今後は熟成肉と精米についてはその原材料も同一都道府県産でなくてはいけま
せん。 例えば、「輸入した海外産の牛肉を当該地方団体の区域内で熟成させたものや」
「県外で収穫した玄米を当該地方団体の区域内で精米したもの」を返礼品とすることは認
められません。
● 返礼品を他地域産とセット商品にする場合、地場産品の価値が全体価格の7割以上で
あること
商品の組み合わせで返礼品を構成する場合についても、今回の改正ではその内容につ
いて細かく規定されました。
まず、地場産品が主たるもの、地場産品以外は付帯するものであることが社会通念上明
らかであることが求められます。これは、調達する費用のうち地場産品の価格が7割以上
であるかどうかで判断されます。 認められる例として「区域内で製造されたそばと区域
外で製造されたそばつゆのセット」、「区域内で精算された野菜の詰め合わせと区域外で
製造されたバーニャカウダソースのセット」 認められない例として「区域内で採取したは
ちみつと海外製フライパンセット」などです。
今回の主な改正点は以上になりますが、『ふるさと納税』そもそもの制度趣旨は、生まれ育った
故郷はもちろん、お世話になった地域や応援したい地域に寄付をすることで全国の様々な地域
に活力が生まれることを期待する制度です。
今回の改正は自治体に求められるもので、消費者にとって直接、対応が必要なものではありませ
ん。 ただし、返礼品がより寄付先に限定されることで、ふるさと納税の本来の意義を理解する
きっかけになりそうです。
※日本FP協会【WEB限定コラム】FPいまどきウォッチング より抜粋
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