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自分らしい終活の形「遺贈寄付」
2023.12.17
遺言によって、財産の一部またはすべてを公益法人や認定NPO法人、自治体などに譲与する遺贈寄付への関心が高まっています。人生が終わった後に残った自分の資産を社会貢献活動に役立てることができる遺贈寄付の現状やメリットを今回ご紹介させていただきます。
■ 関心は高まっているが、認知度はまだまだ低い
近年は、生涯独身の方や子供のいない夫婦も増えています。この場合、多くの人の法定相続人は兄弟姉妹や甥姪です。親族関係によっては縁が薄いケースもあり、自分の財産を残すことに抵抗を感じている人も少なくないといいます。こんな事情が遺贈寄付に関心が高まっている理由のようです。
一般社団法人日本承継寄付協会が行った「遺贈寄付に関する実態調査2022」によると、『遺贈寄付の印象』は全体の40.8%が「お金持ちが行うことだと思う」、7.5%が 「節税対策で行うもの」と、多くの資産を残す人が行うものというイメージを持っているようです。ただ、遺贈寄付に興味を持っている人も多く、実行に結びつかない理由として、「やり方がわからないのでサポートが必要」、「寄付したお金がどのように使われるか不明瞭」など、今後、信頼できる寄付先や相談先が増え、アドバイスを求める仕組みが整えば、遺贈寄付は広まっていく可能性があります。
■ 遺贈寄付のメリット
① 自分が遺した財産の使い方を自分で決められる
「いま」寄付をすることは将来のお金に対しての不安があっても、
「死亡後」ならば老後資金の心配はありません。
寄付先は自分が好きだった、関心があった、世話になった自分の思いから、
人生最後のお金の使い方として自由に選ぶことができます。
② 小額から社会貢献ができる
遺贈寄付というとお金持ちがするものというイメージがあるようですが、
1万円でも構わないのです。
最後に残った財産の中から「10万円」や「金融資産の10分の1」などと
指定することも可能です。
③ 相続税の対象外
相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、公益を目的とする事業を
行う特定の法人又は認定NPO法人に寄付した場合は、相続税の対象とし
ないという特例があります。また、相続人が相続財産の寄付を行う場合も
要件を満たしていれば相続税の対象外になります。
④ 所得税の寄付金控除が受けられる
被相続人の純確定申告で所得税の寄付金控除が適用されます。
相続人が自分の意志で寄付を行った場合も、要件を満たしていれば
寄付金控除の対象となります。
■ 遺贈寄付を行う際の注意点とアドバイス
❶ 相続人の遺留分に配慮を
兄弟姉妹、甥姪には遺留分は保証されていませんが、配偶者、子、
父母には遺留分は保証されています。
遺留分を侵害して寄付を行うと「遺留分侵害額請求」が行われる可能
性がありますので、寄贈寄付を行う際は遺留分を侵害しないよう配慮
する必要があります。
❷ 「特定遺贈」と「包括遺贈」の選択はケースバイケース
財産を具体的に指定する「特定遺贈」と、全財産の何%という割合を
指定する「包括遺贈」がありますが、遺贈寄付を受ける団体や機関の
多くは特定遺贈を希望するようですが、寄付先と相続人との間でトラ
ブルが生じないよう遺贈方法につては精査することが必要です。
❸ 遺言書に付言事項を書く
遺言書には、家族へのメッセージを記した「付言事項」があります。
法的効力はありませんが、家族への思いや、遺贈寄付を決めた思い、
寄付先を選んだ理由など伝えることで、相続人は納得感をえられ、
トラブルも起きにくくなります。
今回ご紹介させていただいた「遺贈寄付」、要件を満たすことで相続対策にもつながりますが、一番の目的は、自分の人生で遺した自分の財産を自分らしく将来の人のために遺すこと、それが今回ご紹介させていただいた「遺贈寄付」です。
遺産分割の一つに考えてみてはいかがでしょうか。
※日本FP協会【web限定コラム】FPいまどきウォッチング(2023年12月14日更新)を参考抜粋
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