お知らせ
NEWS
戸籍法改正。戸籍証明書の取得が便利に!
2024.01.13
昨年成立した改正戸籍法により、今年(令和6年)3月1日から
戸籍証明書(除籍謄本・改正原戸籍)の取得が従来よりも簡単に
できるようになります。
相続手続きに必要な戸籍証明書の取得も楽になるケースがありますので
是非この機会に、知っておいてください。
【現行】
●戸籍証明書は、本籍地の市区町村でしか取得できない。(窓口又は郵送)
●相続の手続きをする場合、被相続人が転籍・結婚・離婚等で本籍地を
移転していると、出生から死亡に至るまでの連続した戸籍証明書を
取得するのに複数の市区町村と手続きをしなければならない。(戸籍証明書を集めるのが大変!)
【改正後】
〇戸籍証明書の取得が、全国どこの市区町村の窓口でもできる。(広域交付制度の開始)
〇亡くなった方(被相続人)の出生から死亡に至る連続した戸籍証明書や
各相続人の戸籍証明書が一か所での市区町村の窓口で全て取得でき
利便性が向上。
※<広域交付制度の注意点>
●取得請求者本人が直接市区町村の窓口に行かなければならない。
(司法書士等による職務上請求不可、郵送不可)
●請求できる戸籍証明書は、本人・配偶者・子・孫等の直系血族のもの。
※兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できない。
●コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できない。
※取得について多少の制限はありますが、言えることは、
現在よりも格段に戸籍証明書の取得がしやすくなることについては
間違いありません。
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
平和相続サポートセンター埼玉ニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
平和相続サポートセンター埼玉ニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載