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相続登記にオンライン活用など、省令改正へ
2024.02.29
所有者が不明な土地の解消に向け、法務省は、4月に始まる相続登記の義務化に合わせて省令を改正する方針を固めた。
改正の内容としては、以下の4項目です。
① 「相続人申告登記」についてオンラインによる簡易な手続きを可能にする。
② 土地の所有者について旧姓併記を認める。
③ DV被害者らの住まいが知られないよう、弁護士や支援団体、法務局などの住所を
記載できるようにする。
④ 海外に住む人が所有する土地の場合、日本国内の連絡先となる人の名前や住所などを登記する。
所有者不明の土地は、高齢者や人口減少を背景に、所有者が死亡したのちも相続人に名義が変更されないまま放置されるなどして生じる。国土交通省の調査では全国の土地の24%に上る。公共事業での用地回収が妨げられたり、災害の復興事業が円滑に進まなかったりする問題が指摘されていた。
政府は2021年、相続時に登記が変更されないなどの理由で所有者不明の土地が増加傾向にあることから、不動産登記法を改正。今年4月1日から、土地の所有者が死亡後、相続人が土地の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化された。正当な理由なく申請しない場合には、10万円以下の過料が科される。
法務省はこれに合わせて関連する改正省令を、3月1日に公布し、4月1日に施行する見通しで、義務化による手続きの負担を軽減し、登記を促す狙いがある。
※2024.02.29 読売新聞より抜粋
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